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ブリッジの保険適応範囲について
| ブリッジの保険適応範囲 |

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前歯(犬歯含む)で連続して2本以内の欠損 |

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前歯(犬歯含まない)で連続して4本以内の欠損
[4本連続欠損の場合]
・上顎 〜 保険適応不可能
・下顎 〜 保険適応可能 |

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奥歯(前から4番以降の歯)で1〜2本以内の欠損
[奥歯2本欠損の場合]
・5番、6番の連続欠損 〜 保険適応可能
・6番、7番の連続欠損 〜 保険適応不可能
親知らずがきれいに生えている場合は、6、7番連続欠損でもCD67Gという形であれば、保険適応のブリッジを作ることが一応可能です。
(D67Gという形のブリッジは保険適応外です) |
上記のブリッジの保険適応範囲を満たしている場合でも、ブリッジの土台になる歯の状態が悪い場合などでは、部分入れ歯が選択されることもあります。
ちなみにブリッジの保険適応については、複雑な計算式で決められます。
(詳しくは、次のページのブリッジの保険適応の計算式で) |
ブリッジの適応とならない場合は、下記のいずれかになります
| インプラント |
見た目・機能ともに優れていますが、時間や費用がかかります。 |
| 部分入れ歯 |
ほとんどのケースで使用できます。 |
| 総入れ歯 |
歯が1本も無い場合はこれになります。 |
| 歯牙移植 |
場合によっては、歯牙移植が可能となることもあります。 |
■ ブリッジ

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