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ブリッジの保険適応範囲

ブリッジ欠損1

前歯(犬歯含む)で連続して2本以内の欠損


ブリッジ欠損2

前歯(犬歯含まない)で連続して4本以内の欠損

[4本連続欠損の場合]
  • 上顎 ~ 保険適応不可能
  • 下顎 ~ 保険適応可能


ブリッジ欠損3

奥歯(前から4番以降の歯)で1~2本以内の欠損


[奥歯2本欠損の場合]
  • 5番、6番の連続欠損 ~ 保険適応可能
  • 6番、7番の連続欠損 ~ 保険適応不可能

親知らずがきれいに生えている場合は、6、7番連続欠損でも④⑤67⑧という形であれば、保険適応のブリッジを作ることが一応可能です。
(⑤67⑧という形のブリッジは保険適応外です)



上記のブリッジの保険適応範囲を満たしている場合でも、ブリッジの土台になる歯の状態が悪い場合などでは、部分入れ歯が選択されることもあります。

ちなみにブリッジの保険適応については、複雑な計算式で決められます。
(詳しくは、次のページのブリッジの保険適応の計算式で)


ブリッジの適応とならない場合は、下記のいずれかになります

  • インプラント
    見た目・機能ともに優れていますが、時間や費用がかかります。

  • 部分入れ歯
    ほとんどのケースで使用できます。

  • 総入れ歯
    歯が1本も無い場合はこれになります。

  • 歯牙移植
    場合によっては、歯牙移植が可能となることもあります。





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