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ブリッジの保険適応の計算式

このページは歯科関係者や、より詳しく知りたいという人向けのため少々難しいです。
よく分からない人は無視しても結構です。

上 顎 指 数
歯 の 種 類
下 顎 指 数

歯の種類ごとに上記のような指数が決まっており、この指数を次の式に当てはめ、(r)が0以上になることと、ブリッジの1側の支台歯のRの総計が、隣接するポンティックのF及びFSの総計の1/3以上であることの両方を満たせば、保険適応となります。


保険適応のための条件

  1. (r)が0以上になること
  2. ブリッジの1側の支台歯のRの総計が、隣接するポンティックのF及びFSの総計の1/3以上であること (ただし、遊離端ブリッジ(延長ブリッジ)については適用しない)


ただし、遊離端ブリッジ(延長ブリッジ)については適用しない。


(r)=R-(F+FS)

(r)
ブリッジの抵抗力


土台となる歯の指数の合計。
(両隣の歯が欠損の場合には、その歯の指数は1/2になります)


欠損している部分の歯の指数の合計。

FS
a. 弧状になっている前歯部を含む2歯以上の連続するポンティックの場合、支台歯間を結んだ直線からポンティックが外側に突出するため、ポンティックに加わる咬合力によってテコの作用が支台歯におよび、支台歯に加わる疲労が増すこととなる。したがって、このような場合、補足疲労(F・S)として支台歯から1歯目のポンティックに対して1、2歯目に対しては2としてポンティックの疲労(F)に加える。

b. 遊離端欠損の場合も、一方に支台歯がないため、ポンティックに加わる咬合力は支台歯にテコの作用を及ぼす。やむなく遊離端(延長)ブリッジを作製する場合、ポンティックは1歯のみで支台歯は2歯以上とし、補足疲労(F・S)はポンティックとなる歯の指数の1/2とする。




例1:奥歯1本の欠損()

R = 4+6=10

F = 6

FS = 連続した欠損ではないので0

(r) = 10-(6+0)=4


(r)が0以上なので保険適用可能。


例2:上顎の前歯1本、奥歯1本の欠損()

R = 2+(5/2)+4=8.5
※3番は両隣の歯が欠損なので、指数が1/2になります。

F = 1+4=5

FS = 連続した欠損ではないので0

(r) = 8.5-(5+0)=3.5


(r)が0以上なので保険適用可能。


例3:連続した奥歯2本の欠損(56)

R = 4+6=10

F = 4+6=10

(r) = 10-10=0


(r)が0以上なので保険適用可能。


例4:連続した奥歯2本の欠損(67)

R = 4+4=8

F = 6+6=12

(r) = 8-12=ー4


(r)が0以下なので保険適用不可能。


例5:上顎の前歯2本連続の欠損(2345)

R = 2+4+4=10

F = 1+5=6

FS = 1+1=2

(r) = 10-(6+2)=2


この場合(r)は0以上になりますが、「ブリッジの1側の支台歯のRの総計が、隣接するポンティックのF及びFSの総計の1/3以上であること」という条件を満たしていないため、保険適応不可能となります。

支台歯を反対側の1まで伸ばして、112345 という形のブリッジにすれば保険適応可能となります。

R=2+2=4
F+FS=6+2=8

R>(F+FS)/3の条件を満たすので保険適応可能。



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