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                   歯列矯正を行なった場合には、医療費控除が認められる場合と認められない場合があります。 
             
            具体的には、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。 
             
            逆に、審美目的・美容目的・予防目的とみなされた場合は、医療費控除の対象とはなりません。 
             
                  矯正の場合、多くは機能的改善の意味合いを含みますので、診断書が無くても控除が認められるケースが多いのですが、もし確定申告時に医療費控除が認められなかった場合は、担当の矯正歯科医に診断書を書いてもらうようにしましょう。 
                  
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