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ブリッジの保険適応範囲
前歯(犬歯含む)で連続して2本以内の欠損
前歯(犬歯含まない)で連続して4本以内の欠損
[4本連続欠損の場合]
- 上顎 ~ 保険適応不可能
- 下顎 ~ 保険適応可能
奥歯(前から4番以降の歯)で1~2本以内の欠損
[奥歯2本欠損の場合]
- 5番、6番の連続欠損 ~ 保険適応可能
- 6番、7番の連続欠損 ~ 保険適応不可能
親知らずがきれいに生えている場合は、6、7番連続欠損でも④⑤67⑧という形であれば、保険適応のブリッジを作ることが一応可能です。
(⑤67⑧という形のブリッジは保険適応外です)
上記のブリッジの保険適応範囲を満たしている場合でも、ブリッジの土台になる歯の状態が悪い場合などでは、部分入れ歯が選択されることもあります。
ちなみにブリッジの保険適応については、複雑な計算式で決められます。
(詳しくは、次のページのブリッジの保険適応の計算式で)
ブリッジの適応とならない場合は、下記のいずれかになります
ブリッジ
ブリッジの基礎知識
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