特定療養費制度

健康保険で認められていない医療を受けた時は、基本的にはすべてが保険外として扱われ、全額自己負担となります。

しかし、一定の場合に限り、保険のきかない医療サービスを一部負担で認める「特定療養費制度」が設けられています。

分かりやすく言うと、特定療養費制度で認められた治療(高度先進医療)に限っては、混合診療が認められるということです。


特定療養費制度の使用例

総医療費が100万円、うち特定療養費制度が認められる保険外治療が20万円の場合。

  • 保険外治療の20万円は、患者が全顎自己負担。
  • 通常の保険が認められる部分(80万円)に関しては、保険が適用される。(3割負担で24万円)

つまり、特定療養費が使えない場合には100万円丸々支払わなければならないのが、特定療養費が使えれば44万円の支払いで済むということです。


特定療養費制度が使える可能性のある歯科治療

特定療養費制度は、現時点では次のような歯科治療に対して使える可能性があります。

ただし、どこの歯科医院でも使えるというわけではなく、厚生労働省によって認められた一部の大学病院などでしか行なえないものも多数あります。


  • 保険外の金属床義歯
  • 小児の虫歯治療終了後の指導管理
  • インプラント義歯
  • 顎関節症の治療
  • 歯周組織再生誘導法
  • 接着ブリッジによる欠損補綴並びに動揺歯固定
  • 光学印象採得による陶材歯冠修復法
  • レーザー応用による齲蝕除去・スケーリングの無痛療法
  • 顎関節鏡視下レーザー手術併用による円板縫合固定術
  • 顎関節脱臼内視鏡下手術
  • 内視鏡下頸部良性腫瘍摘出術



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