補綴物維持管理料

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歯科大辞典<補綴物維持管理料

補綴物維持管理料

補綴物維持管理料とは、いわゆる「2年間保障」です。

歯科医院が補綴物維持管理料を算定している場合には、2年以内に治療をしたところが欠けたり、二次的に虫歯になってしまったり、かぶせた歯が取れてしまったりした場合には、これらの治療は基本的に無料(歯科医院側が治療費を負担。ただし、かぶせ物を再装着する際のセメント代数十円は患者負担)で対処してもらえます。

補綴物維持管理料はクラウンブリッジの場合のみ適応となり、レジインレーにはありません。

また、保険制度の一つですので保険外の治療には一切ありませんし、保険のクラウンやブリッジでも、歯科医院側が補綴物維持管理料を算定していない場合もあります。

歯科医院側が補綴物維持管理料を算定していない場合は、その分クラウンやブリッジの治療費が安くなりますが、2年以内に何らかのトラブルが起こった際の治療は、通常の料金の7割となります。

ちなみに、補綴物維持管理料は初診料や再診料、その他の治療費(根管治療など)、6歳以下の乳幼児や在宅治療の場合には対象外となります。

また、補綴物維持管理料を算定していたといたとしても、初診料・再診料は別途かかります。


【補綴物維持管理料】

・クラウン : 100点 (3割負担の場合、300円)
・5歯以下のブリッジ : 330点 (3割負担の場合、990円)
・6歯以上のブリッジ : 440点 (3割負担の場合、1320円)

※H20年度の保険点数です


⇒参考:クラウンの保障期間
⇒参考:ブリッジの保障期間
⇒参考:歯科相談室:補綴物維持管理料


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