海外療養費支給制度について

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海外療養費支給制度

海外療養費支給制度とは、海外で治療を行って治療費を支払った場合に、その治療に対して保険給付が受けられる制度です。


海外療養費支給制度で支給される保険給付額

海外療養費支給制度で支給される保険給付額は、海外で支払った治療費に対してではなく、日本国内でその治療行なった場合に予想される治療費に対しての保険給付となります。

例えば、海外で歯科治療をして5万円かかっても、その治療を日本の保険診療で行なった場合には5000円で済むと考えられる場合には、5000円に対しての保険給付しか受けられません。
(3割負担の場合には、3500円の保険給付)

日本の保険診療は諸外国と比べると圧倒的に安いため、ほとんどの場合この海外療養費支給制度で手厚く支給されることはありませんが、何もしないよりはお得なので、もしも海外で治療をする可能性がある人は知っておいたほうが良いでしょう。


海外療養費支給制度が使える歯科治療

海外療養費支給制度は、日本の歯科治療の中で保険が利く治療に対してしか適用されません。

例えば、虫歯を治療して銀歯を被せたり、歯を抜いたりした場合には海外療養費支給制度が使えますが、日本で保険が利かないインプラントや矯正、セラミッククラウンなどの治療を行った場合には使えません。


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