舌側矯正MENU
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医療費控除の対象
次のようなものが医療費控除の対象となります。
- 歯科医師による診療または治療費(検査や診断の費用も含まれます)
- 入院に伴う費用
- 治療または療養に必要な医薬品の購入費
- 診療を受けるための通院費(患者が子供の場合は、母親の通院費も対象)
ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代などは対象外。
子供の矯正の場合には多くの場合医療費控除が適用できますが、成人の矯正でそれが美容目的だとみなされた場合には、医療費控除が認められないことがあります。詳しくは病院側にお問い合わせ下さい。
医療費控除額の計算方法
A=その年に支払った医療費の総額−医療費を補填する保険金の等の総額 B=10万円と総所得金額の5%とのいずれか少ないほうの金額
A−B=医療費控除額(最高200万円まで)
さらに詳しく知りたい人は、国税庁のHPをご覧下さい。⇒国税庁
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