WHO、世界保健機関
World Health Organization
世界保健機関(World Health Organization、WHO)は、健康を基本的人権のひとつと捉え、その達成を目的として設立された国連の専門機関です。
(以前は世界保健機構と訳されていましたが、世界保健機関が正式名称です)
1948年に設立され、本部はスイスのジュネーブにあります。
(設立日の4月7日は、世界保険デー)
WHOは病気の撲滅のための研究、適正な医療・医薬品の普及、健康的なライフスタイルの推進などの事業を行なっています。
現在、加盟国は190ヶ国を超え、日本も1951年に加盟が承認されています。
WHO憲章前文
この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸原則がすべての人民の幸福と円満な関係と安全の基礎であることを宣言する。健康とは、完全な肉体的、精神
的及び社会福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的
もしくは社会条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである。すべての人民の健康は、平和と安全を達成する基礎であり、個人と国家の完全な協力に依
存する。ある国が健康の増進と保護を達成することは、すべての国に対して価値を有する。健康の増進と疾病特に伝染病の抑制が諸国間において不均等に達成す
ることは、共通の危険である。児童の健全な発育は、基本的重要性を有し、変化する全般的環境の中で調和して生活する能力は、このような発育に欠くことがで
きないものである。医学的及び心理学的知識並びに、これに関係のある知識の恩恵をすべての人民に及ぼすことは、健康の完全な達成のために欠くことができな
いものである。公衆が精通した意見を持ち且つ積極的に協力することは、人民の健康を向上する上に最も重要である。各国政府は、自国民の健康に関して責任を
有し、この責任は、充分な保健的及び社会的措置を執ることによってのみ果すことができる。
これらの原則を受諾して、且つ、すべての人民の健康を増進し及び保護するため相互に及び他の諸国と協力する目的で、締約国は、この憲章に同意し、且つ、こ
こに国際連合憲章第57条の条項の範囲内の専門機関として世界保健機関を設立する。
⇒参考:WHO公式ページ