厚生労働省に認可されていないホワイトニング剤の使用について

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ホワイトニング<認可されていない薬剤









認可されていない薬剤?


■ 厚生労働省に認可されていないホワイトニング剤を使ってもいいの?
2006年現在、厚生労働省の認可を受けているホワイトニング剤は2種類しかありません。
(オフィスホワイトニングの「ハイライト」と、ホームホワイトニングの「ナイトホワイト」)

しかし、これらのホワイトニング剤はアメリカではもう古過ぎてほとんど使われていません。
(ハイライトやナイトホワイトも使われていますが、アメリカで使われているのは日本で使われているものと同じものではなく、同商品の改良版です。この改良版は、日本未認可です)

新しいホワイトニング剤は従来のものよりも歯を白くする効果が高かったり、知覚過敏を抑える薬剤が配合されていたりして品質・安全面ともに優れているのですが、厚生労働省は薬害エイズ訴訟以来、非常に慎重になっています。

そのため、認可申請をしたとしても認可までにかなりの時間と治験のための費用を要し、認可が降りたころにはもうその製品は時代遅れになってしまっているという可能性が高いため、メーカーはよっぽどのことがない限り認可申請をしないというのが現状です。

ホワイトニングに熱心な歯科医院では、アメリカなどから直輸入で厚生労働省未認可のホワイトニング剤を輸入して使用している場合が多いですが、「厚生労働省の認可が無いから危険」というわけではありません。

厚生労働省の認可が下りていなくても、FDA(アメリカの厚生労働省にあたる機関)の認可が下りているホワイトニング剤であれば、まず問題は無いと思います。

ただし、厚生労働省の認可もFDAの認可も受けていないようなホワイトニング剤の場合には、あくまでも歯科医師の独断で使用することになりますので、注意が必要です。



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