医療費控除とは?
医療費控除制度とは、1月から12月までの間に、本人または家族が支払った医療費が10万円を越える場合に、確定申告をすれば税金の還付が受けられる制度です。
矯正の場合注意しなければならないのは、多くの場合数年にわたって治療が行われるため、年度が変わると医療費控除の対象となる治療費も別々に計算されることになります。
ですので、場合によっては歯列矯正の治療費を分割で支払いをするよりも、一括で支払ってしまったほうがお得になることがあります。
医療費控除の計算式
医療費控除額は、次の計算式で算出されます。
その年中に支払った医療費−保険金などで補てんされる金額=A A−(10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額)=医療費控除額(最高200万円)
この場合、10万円を超えた医療費全額が還付されるわけではなく、自分の所得税率を掛け、さらに定率減税分の0.8を掛けた金額が、最終的な還付金額になります。
矯正の医療費控除について
歯列矯正を行なった場合には、医療費控除が認められる場合と認められない場合があります。
具体的には、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正や、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
逆に、審美目的・美容目的・予防目的とみなされた場合は、医療費控除の対象とはなりません。
実際には、これらの診断は担当医である矯正歯科専門医(日本矯正歯科学会専門医・指導医)が行ないますので、専門医の診断書があれば確実に医療費控除が認められます。
また、この診断書がない場合には確定申告時に医療費控除が認められないことがありますので、医療費控除を利用しようと思っている人は、必ず担当の矯正歯科専門医に診断書を書いてもらうようにしましょう。
医療費控除の対象となるもの
・歯列矯正にかかった費用
(基本料金・診断料・ワイヤー調整料など)
・通院費
(子供の矯正で父母の付き添いが必要な場合は、父母の交通費も対象)
通院するために乗ったバスや電車などの料金は医療費控除の対象となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代は医療費控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。
医療費控除の手続きの方法
医療費控除を申請するためには、2/16〜3/15の確定申告時に、所轄税務署へ以下のものを持っていく必要があります。
医療費控除制度を利用しようと思った場合には、きちんと領収書をもらっておきましょう。
また、矯正の医療費控除が確実に認められるためには専門医の診断書が必要になりますので、この診断書もある場合には忘れずに持っていくようにしましょう。
【医療費控除の手続きに必要なもの】
・家族全員の1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書。 ・交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記) ・印鑑
・源泉徴収票(給与所得者)
・(専門医の診断書)
医療費控除の申請を忘れてしまった場合
医療費控除を申請し忘れた、あるいは医療費控除という制度を知らなかったという場合でも、5年以内であればさかのぼって申請を行うことができます。
医療費控除のコツ
医療費控除は、所得の多い人が申請をしたほうがお得になります。
具体的には、夫婦で医療費をまとめている場合には、所得の多いほうが申請を行なったほうがより高い節税効果があるということです。
日本では所得の多い人ほど所得税率が高くなっていますので(超過累進税率)、例えば100万円の医療費を支払って医療費控除を受けた場合、税率10%の場合には10万円の節税効果なのに対し、税率40%の場合には40万円の節税効果があります。
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